弁護士費用の目安は以下のとおりです。
ただし、弁護士費用は、事件の難易性、相手方への請求金額や回収可能性など様々な要素を考慮して定めますので、必ずしも以下の金額になるわけではありません。
詳しくは弁護士にご相談ください。
1 法律相談料 30分 5,500円
2 内容証明郵便の作成 1通 2万2,000円
3 一般民事事件 一般民事事件(交渉、調停、訴訟)の場合は、日本弁護士連合会の定める(旧)報酬基準を参考に定めています。
 着手金
 「事件の経済的利益」(※)の額が
- 300万円以下の場合 … 8%
 
- 300万円を超え3,000万円以下の場合 … 5% + 9万9,000円
 
- 3,000万円を超え3億円以下の場合 … 3% + 75万9,000円
 
- 3億円を超える場合 … 2% + 405万9,000円
 
  ※「事件の経済的利益」とは、相手方に対して請求する金額のことです。
 
報酬金
  委任事件処理により「確保した経済的利益」(
※)の額が
- 300万円以下の場合 … 16%
 
- 300万円を超え3,000万円以下の場合 … 10% + 19万8,000円
 
- 3,000万円を超え3億円以下の場合 … 6% + 151万8,000円
 
- 3億円を超える場合 … 4% + 811万8,000円
 
  ※「確保した経済的利益」とは、弁護士に委任したことにより依頼者が得られた利益のことです。例えば、支払いをしない相手に訴訟を提起し、
   判決や和解により100万円を得られた場合には、確保した経済的利益は100万円となります。一方、100万円の請求がされている場合で、
   受任の結果、支払額が50万円となれば、確保した経済的利益は50万円となります。詳しくは、相談の際、弁護士にお尋ねください。
4 家事事件
 着手金
  (1) 示談その他交渉事件 16万5,000円〜 
  (2) 調停事件 27万5,000円〜 
  (3) 訴訟事件 38万5,000円〜 
 報酬金
  (1) 示談その他交渉事件 16万5,000円〜 
  (2) 調停事件 27万5,000円〜 
  (3) 訴訟事件 38万5,000円〜 
5 債務問題
 (1) 債務整理・過払金請求事件
  着手金
    債権者一社(1名)につき 2万2,000円 
  報酬金
- 過払金を回収した場合 … 回収した額の20%
 
- 訴訟を提起して回収した場合 … 回収した額の24%
 
 (2) 破産
  ア 個人破産
- 同時廃止事件の場合 33万円〜(別途裁判所に収める予納金が必要です。)
 
- 管財事件の場合 38万5,000円〜(別途裁判所に収める予納金が必要です。)
 
  イ 法人破産
    55万円〜(別途裁判所に収める予納金が必要です。)
6 刑事事件
 (1) 着手金 33万円〜
 (2) 報酬金 33万円〜
 ※ 裁判員裁判等の重大事件、特殊な事件についてはこの限りではありません。別途ご相談ください。